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社会保障・税番号制度(マイナンバー)

更新日:2022年5月16日

 

マイナンバーとは

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

制度の詳細については「デジタル庁 マイナンバー(個人番号制度)」のページをご覧ください。

マイナンバーのためのコールセンターが開設されています。
0120-95-0178(日本語対応)〈全国共通ナビダイヤル〉
0120-0178-26(英語対応)
受付時間 平日9時30分から20時00分 土日祝9時30分から17時30分(年末年始を除く)

マイナンバーの利用

2016年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、

(1)年金を受給しようとするとき年金事務所にマイナンバーを提示

(2)健康保険を受給しようするとき健康保険組合にマイナンバーを提示

(3)毎年6月に児童手当の現況届を出すとき市町村にマイナンバーを提示

(4)所得税の確定申告をするとき税務署にマイナンバーを提示

(5)税や社会保障の手続きで金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

個人番号カードについて

個人番号カードは、申請により、通知カードと交換で交付されるものです。交付されるカードは顔写真付きのICカードであり、様々なサービスに利用することができます。能美市では、コンビニエンスストアで住民票など各種証明の受け取りをできるサービスを実施しております。

子育てワンストップサービスによる電子申請受付がはじまりました

2018年1月22日から「子育てワンストップサービス」の電子申請がスタートしました。
インターネットから子育てなどに関するサービスの検索・比較や様式の記入・印刷、また、マイナンバーカードを利用して、市役所まで出向かなくてもご自宅のパソコンなどから電子申請を行うことができます。

マイナポータル

一覧中、「ぴったりサービス」というメニューの中から、子育てワンストップサービスに関する各種手続きを行うことができます。

対応している可能な手続きは下表のとおりです。  

項目

手続き名 対応可能なサービス
母子保健 母子健康手帳交付 電子申請
児童手当 児童手当などの受給資格と児童手当の額についての認定請求 電子申請
児童手当 児童手当の額の請求と届出 電子申請
児童手当 氏名変更、住所変更などの届出 電子申請
児童手当 受給事由消滅の届出 電子申請
児童手当 未支払の児童手当などの請求 電子申請
児童手当 児童手当などに係る寄附の申出 電子申請
児童手当 児童手当などに係る寄附変更の申出 電子申請
児童手当 受給資格者の申し出による学校給食費などの徴収などの申出 電子申請
児童手当 受給資格者の申し出による学校給食費などの徴収などの変更の申出 電子申請
保育 支給認定の申請 電子申請
保育 保育施設などの利用申込 電子申請
児童扶養手当 児童扶養手当の認定請求 手続きの説明 
児童扶養手当 児童扶養手当の現況届 手続きの説明
【担当課】
母子保健:健康推進課 TEL 0761-58-2235

児童手当・保育・児童手当:子育て支援課 TEL0761-58-2232

子育てワンストップサービスを利用するためには、以下の準備が必要です。

マイナンバーカード(有効な公的個人認証証明書が格納されPINコードを設定済みであること)
以下のいずれかの機器類
(1)インターネットに接続しているWindowsパソコン、ICカードリーダライタ
ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)その他の制限があります。詳しくはマイナポータルサイト 動作環境についてのページをご覧ください。

(2)インターネットに接続しているアンドロイドOSのスマートフォンのうち、ICカードリーダライタを内装する機種
注:対応機種について(PDF/49KB)をご覧ください。
注:iPhone(iOS)は将来的に使用できる予定です。

個人番号制度に伴う個人情報の保護について(特定個人情報保護評価)

個人番号を含む個人情報(以下、特定個人情報)を保有するにあたり、特定個人情報保護評価を実施しました。特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを事前に宣言するものです。
特定個人情報保護評価は、マイナンバーを実施する事務ごとに実施されます。評価書については、作成したものから順次公開していきます。
詳細は個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

企業・事業者の方へ

民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。また、証券会社や保険会社でも、配当金・保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
2016年1月以降、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。給与の支払を受ける方や金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。

 

お問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号:0761-58-2200 ファクス:0761-58-2290