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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る取扱いについて

登録日:2023年2月27日

新労務単価等の運用に係る取扱いについて

 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」 及び 「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下、「新労務単価等」という。)の決定に伴い、能美市が発注する工事 及び 工事に係る業務委託においては、令和6年3月1日より新労務単価を適用することとします。

インフレスライド条項の適用について

 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工事の始期が到来しているものについて、「賃金等の変動に対する能美市建設工事請負契約約款第26条第6項の運用について」(添付ファイル)に定める要件に該当する場合は、当該スライド条項を適用します。

特例措置について

 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事又は工事に係る業務委託のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約については、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

お問い合わせ先

総務部 管財課

電話番号:0761-58-2205 ファクス:0761-58-2290