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能美市発注建設工事における社会保険等加入対策について

登録日:2021年6月1日

 

社会保険等の未加入業者の排除

 建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目的として、能美市が発注する建設工事においては、受注者を社会保険等注:) 加入者に限定するなど、建設業における社会保険加入推進に取り組んできました。  注:) 「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のこと

  平成30年4月1日からは社会保険等加入対策として、本市と契約を締結する建設工事について受注者に対し、工事の施工について社会保険加入企業に限定する旨を誓約する「誓約書」の提出を求めてきましたが、令和3年3月31日よりその旨を盛り込んだ「工事請負契約約款」に改正し、「誓約書」を廃止します。

 「能美市建設工事標準請負契約約款」の一部改正

  • 下請負契約等の締結(第7条関係)   

    3  受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者と直接下請契約を締結する下請負人としてはならない。

     (1) 健康保険法(大正11年法律第70)48条の規定による届出

     (2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115)27条の規定による届出

     (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116)第7条の規定による届出

    4 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると認める場合は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

    5  受注者は、第3項に規定する下請負人以外の下請負人についても、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方としてはならない。   

法定福利費を明示した見積内訳書の提出

 社会保険等への加入を一層推進していくため、必要な法定福利費(現場労働者に係る雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の保険料の事業主負担分)が工事ごとの請負代金の中で適切に確保される必要があります。

 能美市では、令和3年3月31日改正の「工事請負契約約款」において、「法定福利費を明示した請負代金内訳書」の提出を受注者に対して求めることができることとしました。

 なお、法定福利費の算出方法については、国土交通省のホームページにも掲載されていますので、参考にしてください。

【参考1】 各専門工事業団体の作成した業種ごとの「標準見積書」
法定福利費を適切に明示するため、各専門工事業団体において「標準見積書」を作成しており、その中で算出方法等の考え方が記載されています。

  • 掲載先: 国土交通省ホームページ 「標準見積書」で検索


【参考2】 法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順

  • 掲載先: 国土交通省ホームページ 「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」で検索 

 

 「能美市建設工事標準請負契約約款」の一部改正

  • 工事工程表及び請負金額内訳書(第3条関係)

    2  発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。

    3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

    4    工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。   

お問い合わせ先

総務部 管財課

電話番号:0761-58-2205 ファクス:0761-58-2290