このページの本文へ移動する

能美市交際費の支出基準及び公開に関する要綱

更新日:2021年4月1日

平成17年4月30日
告示第194号
改正 平成21年3月31日告示第55号
改正 平成29年4月1日告示第87号

(趣旨)
第1条 能美市交際費(以下「交際費」という。)の支出基準及び公開に関し必要な事項については、この要綱に定めるところによる。
(支出基準)
第2条 交際費の支出は、次の各号に掲げる経費について、当該各号の基準に従い、これを支出するものとする。
(1)懇談会費 民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として開催される会合等の飲食に要する経費であって、参加者1名につき1万円を限度額とする。
(2)会費 次に定める区分における金額とする。
ア 所属する団体等において年会費等として要する経費 
当該団体等において定める額
イ 団体等の懇親会等への参加に要する経費
〈1〉当該懇親会等において会費の額が定められているとき
当該会費の額
〈2〉当該懇親会等において会費の額が定められていないとき
懇親会等の目的、形式、場所等を考慮した金品とし、1名につき2万円を限度額とする。
(3)祝金、祝品及び記念品 1件につき2万円を限度額とする。
(4)見舞金(品) 市政功労者、公職者等への見舞であって、見舞金については1件につき1万円を限度額とし、見舞品については社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(5)香典(金、生花) 市政功労者、公職者等が死亡した場合の香典(金、生花)であって、香典金については1件につき3万円を限度額とし、生花については社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(6)その他 餞別、賛助・協賛金、激励金、贈答品等の購入に要する経費又は現金であって、1件につき3万円を限度額とする。
2 前項各号に定めるもの以外への支出及び限度額を超える支出を必要とする場合は、支出の目的、相手方、内容等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲内において決定しなければならない。
3 前項の規定による支出を行う場合は、当該支出に係る書類に合理的、客観的な事由を記した事由書を添付しなければならない。
(公開する内容)
第3条 交際費の公開は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出区分
(2)件数
(3)支出金額
(公開の時期)
第4条 交際費の公開は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
(公開の方法)
第5条 交際費の公開は、その内容を総務課において閲覧に供するとともに、能美市のホームページに掲載する。
(見直し)
第6条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。

お問い合わせ先

市長室 秘書課

電話番号:0761-58-2202 ファクス:0761-58-2290