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利用状況調査(農地パトロール)について

登録日:2019年4月1日

遊休農地解消に向けて

   能美市農業委員会では、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」「違反転用発生防止・早期発見等」を目的に毎年、市内全域で利用状況調査(農地パトロール)を実施します。(農地法第30条)

 

  遊休農地とは

  • 現に耕作などが行われておらず、かつ今後も維持管理、農作物の栽培がおこなわれる見込みのない農地
  • 農作物の栽培は行われているが、その農業上の利用の程度が周辺農地と比較し、著しく劣っている農地

   遊休農地対策について農林水産省ホームページ

 

利用状況調査(農地パトロール)におけるお願い

 各地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、事務局職員等が巡回指導を行っています。
 調査にあたり、農地内に立ち入ることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。

強化月間

 毎年4月から11月までを強化月間として設定しています。

利用意向調査

 利用状況調査の結果をもとに、遊休農地と判断された土地所有者等に利用意向調査を行います。(農地法第32条)

農地を所有されている方へ

 遊休農地は、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、火災発生やごみの不法投棄の一因となり、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす可能性があります。
 除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。

農地中間管理機構への貸し付けをご検討下さい

 農地を借り受け、他の農家に貸し付けを行う公的機関として、全国の各都道府県に農地中間管理機構が設置されています。
 固定資産税については、同機構に全ての農地を貸し付けた場合に2分の1となる(貸付期間等一定の要件があります)一方、農地を放置して荒らしたままにすると1.8倍に上がる場合もあります。
 農地中間管理機構については下記をご覧下さい。

 農林水産省ホームページ
 北陸農政局ホームページ
 公益財団法人いしかわ農業総合支援機構ホームページ

お問い合わせ先

産業交流部 農林課

電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297