森林の土地の所有者届出について
登録日:2019年4月1日
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により平成24年度4月から、森林の土地を取得したときに事後届出が必要となりました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
提出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町に届出をしてください。
提出書類
様式に記入のうえ、次の書類を提出してください。
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は土地売買契約書、相続分割協 議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
お問い合わせ先
産業交流部 農林課
電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297