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農業委員会に関すること

更新日:2021年3月31日

目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び最適化活動の目標の設定等について

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」という。)の透明性を確保するため、法第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について公表しなければならないとされております。

 

 つきましては、『令和4年度の最適化活動の目標の設定等』及び『令和4年度の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況』について、公表いたします。

 

お問い合わせ先

産業交流部 農林課

電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297