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能美市手話言語条例

登録日:2019年4月1日

 能美市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及促進を通じて、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し、支え合い安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して「能美市手話言語条例」を制定しました。

 今後、手話言語条例を足がかりとして、手話の一層の普及に努め、聴覚に障がいのある方々の自立と社会参加の促進に取り組んで参ります。


条例の主な内容

基本理念

  • 手話は、独自の言語体系を有する言語であるとともに、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために積み重ねてきた文化でもあり、その誇り、生きた証として大切に受け継がれてきたものであることを理解しなければならない。
  • 手話を必要とする人は、手話の利用について基本的人権を享受する個人として、その尊厳と個性が尊重される権利を有する。

責務及び役割

  • 市の責務
     手話に対する理解促進及び手話を利用しやすい環境整備
  • 市民の役割
     手話に対する理解を深め、市の施策に協力
  • 事業者の役割
     手話に対する理解を深め、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供、市の施策に協力

基本施策

  • 手話への理解及び手話の普及に関する施策
  • 手話による情報を得る機会の拡大に関する施策
  • 手話通訳者の養成及び派遣等、手話による意思疎通の支援の拡充に関する施策

施行日
 平成30年4月1日
 

条例の全文 
 


 

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294