心身障害者扶養共済制度
更新日:2021年5月19日
心身障害者扶養共済制度と掛け金の助成
心身障がい者を扶養している保護者等が扶養共済制度へ加入後、死亡または重度障害になったとき、障がい者に生涯、年金を支給します。
対象者
次に該当する人であって将来、独立自活することが困難と認められる人に限られます。
- 身体障害者手帳 1~3級
- 療育手帳 A、B
- 上記と同程度の障害を有する人
加入者の資格
県内に住んでいる65歳未満の人で生命保険契約の被保険者となれないような特別の疾病や障がいを有しない人に限ります。
掛け金月額
加入時の年齢区分 | 掛け金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35以上40歳未満 | 11,400円 |
40以上45歳未満 | 14,300円 |
45以上50歳未満 | 17,300円 |
50以上55歳未満 | 18,800円 |
55以上60歳未満 | 20,700円 |
60以上65歳未満 | 23,300円 |
注:ひとり2口まで加入できます。
年金支給額
1口あたり 月額 20,000円
(2口加入の場合 40,000円)
心身障害者扶養共済制度 加入掛け金の助成
- 1口目の掛け金に対して、石川県では非課税世帯に対し50%減免します。
- 能美市では、さらに課税世帯に対し30% 均等割のみ世帯に対し50% 非課税世帯に対し全額を助成します。
- 注:助成は、納付すべき期間(当該年度)内に県に掛金を納付したものに限ります。
心身障害者扶養共済制度 Q&A
Q.掛金の振込(支払い)が遅れた場合はどうなりますか?
A.納付期限が過ぎた場合でも、納付書にて支払う事は可能です。一度、県へご相談ください。また、2ヶ月以上の未納が確認されたときは、規則として強制脱退扱いとなります。
(能美市では、納付すべき期間(当年度)内に県へ掛金を納付したものにかぎり助成を行っています。)
Q.扶養共済制度加入後に障害の程度が軽くなりました。脱退をしなければならないですか?
A.脱退する必要はありません。障害の程度は、加入時の状態で判断をしているため、加入後に状態が良くなっても、脱退の強制は行い ません。
Q.扶養共済制度加入後に掛金が免除になるのはいつですか?
A.次の「要件1」と「要件2」の両方に該当した場合、以後の掛金は不要となります。
- 「要件1」:加入日から20年経過した月。
- 「要件2」:加入者が満65歳(基準日4月1日)以降、最初に到来する制度へ加入した月。
Q.加入者と障がい者が事故などで同時に死亡しました。この場合、年金の請求になりますか?又は弔慰金の請求になりますか?
A.弔慰金の請求となります。同時(同日)に亡くなった場合、障がい者の死亡として取り扱います
ので、弔慰金の請求を行ってください。
Q.共済制度を途中で脱退した場合、掛金はどうなりますか?
A.既に支払われた掛金は返還されません。又、加入期間が5年以上経過し、加入者が生存中に制度を脱退 した場合は、脱退一時金が支払われます。
申請できる場所
福祉課または寺井・根上サービスセンターで申請ください。
申請書様式
心身障害者扶養共済制度助成金交付申請書
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294