障害年金
登録日:2024年5月10日
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ・請求書類などの提出先
障害基礎年金の場合・・・小松年金事務所(0761-24-1791)、保険年金課
障害厚生年金の場合・・・小松年金事務所(0761-24-1791)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293