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障害基礎年金

登録日:2021年4月1日

国民年金に加入している間に、病気やケガをして一定以上の障害になったときは、生活能力が回復するまでの生活を保障するために障害基礎年金が支給されます。

障害の認定

病気やケガをして、初診日から1年6か月たったとき(その前に症状が固定した場合は固定したとき)

年金額

障害の重さにより1級と2級に分かれ、年金額が定められています。

●1級 972,250円+子の加算

●2級 777,800円+子の加算

注:「子の加算」は18歳未満の子がいるとき
第1子・第2子 各223,800円、第3子以降 各74,600円

注:資格要件や保険料納付要件があります。

注:20歳未満の障害者についても、20歳に達したときから障害基礎年金が支給されますが、本人に一定額以上の所得がある場合は年金の支給が停止されます。

注:障害基礎年金での障害等級は手帳の障害等級とは違います。医師の年金用診断書により判断されます。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293