税の優遇制度
更新日:2022年4月1日
税金の控除
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者の方
- 所得税、住民税の申告のときには、障害者の欄に障害者手帳記載の等級、名前を必ず記入してください。給与所得の方は年末調整時に事業主へ、それ以外の方は確定申告時に手帳を提示し控除に関する手続きをしてください。
申し込み・問い合わせ
市税務債権課 電話 0761-58-2206
小松税務署 電話 0761-22-1171
自動車税、軽自動車税の減免
身体障害者自身が運転したり、障害のある人と生計を一にする者が運転して通院などに利用する自家用車は一人につき一台税金が免除されます。
ただし、車の所有(納税義務者)は障害者本人であること。しかし、18才未満及び知的障害者、精神障害者の場合は家族が所有する(納税義務者である)車でも構いません。
種類 | 必要なもの (本人運転の場合) |
必要なもの (家族運転の場合) |
手続き・問い合わせ先 |
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普通自動車 |
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県税務課自動車税グループ 小松県税事務所 |
軽自動車 |
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環境性能割について 県税務課自動車税グループ 電話 076-225-1273 種別割について |
注 対象範囲は障害区分によって違います。
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294