児童手当
更新日:2023年1月1日
令和6年10月制度改正に伴う申請は、令和7年3月31日(必着)までです
児童手当について
目的
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援し、家庭における生活の安定を図るとともに、その健全な育成に資することを目的としています。
支給対象の児童
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童で日本国内に居住していること。
注:国外居住でも留学中の場合は可。
注:児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者等に支給されます。
請求者の主な受給資格要件
能美市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住しているもの」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記注参照)、未成年後見人及び里親。
注:父母が共に児童を養育している場合は、生計中心者(継続的に所得が高い方)が受給者になります。
児童と別居している場合の取り扱い
- 単身赴任等、父母・児童の生計が一になっている場合は、その主たる生計維持者に支給されます。
- 離婚協議中等による別居の場合は、児童と同居し養育している者に優先して支給されますので、ご相談のうえ申請ください。ただし、証明書等確認書類が必要です。
公務員の方
- 児童の父母のうち、前年度の所得(1月~5月分については前々年度の所得)が高い方が公務員(独立行政法人等への出向・派遣の場合を除く)の場合は、所属庁(勤務先)で児童手当の認定請求が必要です。
- 人事異動等により、独立行政法人等へ出向・派遣となった場合は、能美市へ認定請求(新規申請)書等の提出が必要です。異動等辞令日の翌日より15日以内に認定請求が必要です。
支給額
児童手当の支給対象となられた方は、下記の通り申請した月の翌月分から児童手当が支給されます。
児童1人あたりの手当月額 |
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | ||
3歳から高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 |
注:22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(以下「大学生年代」といいます。)を、年長から順に数えていきます。
注:大学生年代の子を多子加算の算定対象にするには、手続きが必要です。
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和6年10月分の手当から所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず、児童を養育している方は児童手当を受給できるようになりました。
注:所得制限により、児童手当の支給対象外となっていた方は、改めて認定請求書の提出が必要です。原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、該当する方で、令和7年3月31日(必着)までに認定請求書の提出があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
支払日
- 4月10日(2月~3月分)
- 6月10日(4月~5月分)
- 8月10日(6月~7月分)
- 10月10日(8月~9月分)
- 12月10日(10月~11月分)
- 2月10日(12月~1月分)
注:支払日が土日祝日にあたるときは、これらの日の直前の平日が支払日となります。
新たに受給資格が生じたとき(出生・転入等)
所属庁より手当が支給されていたが、退職や独立行政法人等へ出向・派遣等により、所属庁より手当が支給されなくなるとき。
認定請求書を提出してください。
事由発生日の翌日から15日以内に提出すれば、事由発生月の翌月分から支給開始となります。
提出の際に必要なもの
- 認定請求書
- 受給者名義の通帳の写し(受給者とは児童の父母のうち、前年度所得の高い方)公金受取口座を利用する場合は不要
- 受給者の健康保険証(厚生年金等被用者の方)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの (例:マイナンバーカード、住民票など)
- 受給者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金加入証明(厚生年金加入の国保組合の方で、健康保険証に事業所名の記載のない方)
- 別居監護の申立書への記入と、児童の個人番号が分かるもの。 (受給者のみが市内に住所がある(単身赴任等)場合など、必要な方のみ)
- 養育申立書の記入(父母以外が手当を受給される場合や、未婚の場合など必要な方のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書の記入(大学生年代の子と監護相当の関係にあり一定の生計費について負担している場合で、多子加算の適用を受けられる方のみ)
提出方法
- 能美市役所 子育て支援課へ提出
- 寺井・根上サービスセンターへ提出
- 郵送(子育て支援課宛て)
郵送先
〒923-1297 能美市来丸町1110番地
能美市 健康福祉部 子育て支援課 児童手当担当行き
- 窓口へ直接ご提出いただく場合、受付は月曜日から金曜日(祝日は除く)の8時30分から17時15分までにお越しください。
- 郵便で「児童手当認定請求書」を提出された場合、受付は郵便が能美市役所子育て支援課に届いた日になりますのでご注意ください。
出生・死亡などの理由で、養育する児童の数に増減があったとき
児童が児童福祉施設等へ入所したとき。
額改定認定請求書を提出してください。
ただし、申請時に児童手当を受給していない場合は認定請求書を、申請により支給対象児童の数が0人になる場合は受給事由消滅届を提出してください。
他の市町村に住所が変わったとき
公務員になったとき
公務員に復職したとき(公益法人等派遣関係による)
受給事由消滅届を提出してください。
離婚したとき。または、離婚協議中により養育している児童と別住所になったとき。
離婚等により支給対象児童を養育しなくなったときは額改定認定請求書または受給事由消滅届を提出してください。
離婚協議中の場合は、額改定認定請求書または受給事由消滅届と申立書を提出してください。
離婚協議中により配偶者と別居し、同居する児童を養育している場合。
配偶者に、額改定認定請求書または受給事由消滅届と申立書を提出してもらい、認定請求書と受給資格に係る申立書(同居父母)を提出してください。
婚姻などにより、配偶者に扶養されるようになったとき。
受給事由消滅届を提出し、配偶者を新受給者とする認定請求書を提出してください。
能美市内で転居されたとき/氏名が変更になったとき
住所氏名変更届を提出してください。
振込先金融機関・口座を変更したいとき
口座変更届を提出してください。
ただし、変更される振込口座は受給者名義の口座を用意してください。受給者名義以外の口座への変更はできません。
現況届の提出
能美市では令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、提出は原則不要とします。
この届は毎年6月1日現在における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかどうかを確認するためのものです。
引き続き現況届の提出が必要な方 注:市から案内を送付します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住居地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 大学生年代の子を多子加算の算定対象として登録している受給者で、大学生年代の子が学生以外の方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届の提出期限
6月30日まで
注:6月30日が土日にあたるときは、これらの日の直前の平日が提出期限となります。
提出場所
能美市役所子育て支援課もしくは各サービスセンターに提出してください。
郵送で受け付けすることも可能です。ぜひ郵送もご利用ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
児童手当は、高校生年代以下の子が3人に満たない場合でも、大学生年代の子から数えて子が3人以上いる受給者は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで、第3子以降の手当について多子加算の適用を受けることが出来ます。下記の全てに該当する人は手続きをしてください。原則、申請の翌月からの適用になります。
(1)監護相当及び生計費の負担をする大学生年代の子がいる人
(2)高校生年代以下の子がいる人
(3)(1)と(2)の子を合わせて数えると3人以上子がいる人
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293