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児童手当

更新日:2023年1月1日

児童手当について

目的

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援し、家庭における生活の安定を図るとともに、その健全な育成に資することを目的としています。

支給対象の児童

中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童で日本国内に居住していること。

注:国外居住でも留学中の場合は可。
注:児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者等に支給されます。 

請求者の主な受給資格要件

能美市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住しているもの」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記注参照)、未成年後見人及び里親。

注:父母が共に児童を養育している場合は、生計中心者(継続的に所得が高い方)が受給者になります。 

児童と別居している場合の取り扱い

  • 単身赴任等、父母・児童の生計が一になっている場合は、その主たる生計維持者に支給されます。
  • 離婚協議中等による別居の場合は、児童と同居し養育している者に優先して支給されますので、ご相談のうえ申請ください。ただし、証明書等確認書類が必要です。 

公務員の方

  • 児童の父母のうち、前年度の所得(1月~5月分については前々年度の所得)が高い方が公務員(独立行政法人等への出向・派遣の場合を除く)の場合は、所属庁(勤務先)で児童手当の認定請求が必要です。
  • 人事異動等により、独立行政法人等へ出向・派遣となった場合は、能美市へ認定請求(新規申請)書等の提出が必要です。異動等辞令日の翌日より15日以内に認定請求が必要です。

支給額

児童手当の支給対象となられた方は、下記の通り申請した翌月から児童手当が支給されます。

児童1人あたりの手当月額
((1)所得制限限度額未満の場合)
=児童手当

0歳から3歳未満
(一律)
15,000円
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生
(一律)
10,000円

注:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを、年長から順に数えていきます。 

注:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)未満の場合、上記の支給額を、所得が(1)以上(2)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

注:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
   

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数

 

所得額(万円)

 

収入額の目安(万円)  所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858

1071

1人 660 875.6 896 1124
2人 698

917.8

934

1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

注:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養家族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

  • 一律控除(8万円)
  • 寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除(27万円)
  • 特定の寡婦控除(35万円)
  • 特別障害者控除(40万円)
  • 扶養控除のうち老人扶養(6万円)
  • 配偶者控除のうち老人控除対象配偶者(6万円)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除(税の控除額)
     

支払日

  • 6月10日(2月~5月分)
  • 10月10日(6月~9月分)
  • 2月10日(10月~1月分)

注:支払日が土日祝日にあたるときは、これらの日の直前の平日が支払日となります。

新たに受給資格が生じたとき(出生・転入等)
所属庁より手当が支給されていたが、退職や独立行政法人等へ出向・派遣等により、所属庁より手当が支給されなくなるとき。

認定請求書を提出してください。
事由発生日の翌日から15日以内に提出すれば、事由発生月の翌月分から支給開始となります。

提出の際に必要なもの

  • 認定請求書
  • 受給者名義の通帳の写し(受給者とは児童の父母のうち、前年度所得の高い方)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 受給者の健康保険証(厚生年金等被用者の方)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの (例:マイナンバーカード、住民票など)
  • 受給者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金加入証明(厚生年金加入の国保組合の方で、健康保険証に事業所名の記載のない方)
  • 別居監護の申立書への記入と、児童の個人番号が分かるもの。 (受給者のみが市内に住所がある(単身赴任等)場合など、必要な方のみ)
  • 養育申立書の記入(父母以外が手当を受給される場合や、未婚の場合など必要な方のみ)

提出方法

  1. 能美市役所 子育て支援課へ持参
  2. 寺井・根上サービスセンターへ持参
  3. 郵送
  • 窓口へ直接ご持参いただく場合、受付は月曜日から金曜日(祝日は除く)の8時30分から17時15分までにお越しください。
  • 郵便で「児童手当認定請求書」を提出された場合、受付は郵便が能美市役所子育て支援課に届いた日になります。

出生・死亡などの理由で、養育する児童の数に増減があったとき
児童が児童福祉施設等へ入所したとき。

額改定認定請求書を提出してください。
ただし、申請時に児童手当を受給していない場合は認定請求書を、申請により支給対象児童の数が0人になる場合は受給事由消滅届を提出してください。

他の市町村に住所が変わったとき
公務員になったとき
公務員に復職したとき(公益法人等派遣関係による)

受給事由消滅届を提出してください。

離婚したとき。または、離婚協議中により養育している児童と別住所になったとき。

離婚等により支給対象児童を養育しなくなったときは額改定認定請求書または受給事由消滅届を提出してください。
離婚協議中の場合は、額改定認定請求書または受給事由消滅届申立書を提出してください。

離婚協議中により配偶者と別居し、同居する児童を養育している場合。

配偶者に、額改定認定請求書または受給事由消滅届申立書を提出してもらい、認定請求書受給資格に係る申立書(同居父母)を提出してください。

婚姻などにより、配偶者に扶養されるようになったとき。

受給事由消滅届を提出し、配偶者を新受給者とする認定請求書を提出してください。

能美市内で転居されたとき/氏名が変更になったとき

住所氏名変更届を提出してください。

振込先金融機関・口座を変更したいとき

口座変更届を提出してください。
ただし、変更される振込口座は受給者名義の口座を用意してください。受給者名義以外の口座への変更はできません。

現況届の提出が原則不要になります!

能美市では令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、提出は原則不要とします。
この届は毎年6月1日現在における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかどうかを確認するためのものです。

引き続き現況届の提出が必要な方 注:市から案内を送付します。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住居地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届の提出期限

6月30日まで

 提出場所

能美市役所子育て支援課もしくは各サービスセンターに提出してください。

郵送で受け付けすることも可能です。ぜひ郵送もご利用ください。

関連リンク

お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293