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公拡法に関する届出・申出

更新日:2023年4月1日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として、公有地の拡大の推進に関する法律では、地方公共団体等における都市計画区域内等の土地の先買い制度について規定しています。

なお、土地の先買い制度には、下記のとおり土地所有者の「届出」によるものと「申出」によるものがあります。

公拡法による有償譲渡の届出の提出について

手続きの概要

次の土地を有償で譲渡するときに必要な届出

手続きの対象者

譲渡しようとする土地の所有者

手続きの内容

都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地又は都市計画施設の区域内にある土地200平方メートル以上等を有償で譲渡するときに届出

提出時期

譲渡(契約)する前

提出方法

正本1部、写し1部を土地の所在する市に提出

手数料

なし

提出書類

  • 届出書
    土地の所在・地目及び面積、譲渡しようとする相手方、当該土地に存する所有権以外の権利、当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項及び譲渡予定価格を記載
  • 土地の位置図・公図及び形状を明らかにした図面
  • 土地及び建築物等の全部事項証明書(写し可)1部

公拡法による買取希望の申出の提出について

手続きの概要

都市計画区域内等の土地の地方公共団体等による買取を希望する時の申出

手続きの対象者

買取を希望する土地の所有者

手続きの内容

都市計画施設の区域内又は、その他の都市計画区域内の100平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に買取を希望するときに申出

提出時期

買取を希望するとき

提出方法

正本1部、写し1部を土地の所在する市に提出

手数料

なし

提出資料

  • 申出書
    土地の所在、地目及び面積、当該土地に存する所有権以外の権利、当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項及び買取希望価格を記載
  • 土地の位置図・公図及び形状を明らかにした図面
  • 土地及び建築物等の全部事項証明書(写し可)1部

お問い合わせ先

企画振興部 企画地域振興課

電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291