このページの本文へ移動する

後期高齢者医療 保険料の月割

更新日:

年金天引き(特別徴収)の月割

 「特別徴収」の場合は、年金支払い月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回での納付となっています。

  • 4月、6月、8月分は、前年度の2月分保険料と同額の“仮徴収額”になっています。
  • 10月、12月、2月分は、6月中に確定した所得金額に基づき計算された保険料の年額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けた額になります。
    10月分には、12月、2月を100円単位にするため端数が加算されます。

口座振替・直納(普通徴収)の月割

 「普通徴収」の場合は、年9回での納付となっています。

  • 6月中に確定した所得金額に基づき計算された保険料の年額を7月から3月の年9回に分けて納めていただきます。
    7月分には、8月から3月を100円単位にするため端数が加算されます。
  • 令和8年度から普通徴収の仮算定(4月から6月の納付)が廃止されました。詳しくは下記関連記事をご覧ください。
     

後期高齢者医療保険料が 普通徴収 となるのは

  1. 年金額が18万円未満の方 
  2. 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方 
  3. 後期高齢者医療の加入直後で、年金天引き開始までの間の方 
  4. 転入・転出などの異動があった方 注:新住所の市町村ではそれまで特別徴収の方でも一時的に普通徴収に切り替わります。 
  5. 年金天引き中に保険料額の変更があった方 注:一時的に普通徴収に切り替わります。 
  6. その他の理由で年金天引きができなくなった方
後期高齢者医療保険料月割
徴収方法 月別 区分 金額の説明
特別徴収 4、6、8月 仮徴収 前年度2月分の保険料と同額
10月 本算定 (保険料の年額-仮徴収額)÷3+(12月、2月の端数)
12、2月 (保険料の年額-仮徴収額)÷3  ※100円未満切り捨て
普通徴収 7月 本算定 保険料の年額÷9+(8月から3月までの端数)
8月から3月 保険料の年額÷9  ※100円未満切り捨て

関連情報

カテゴリー