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後期高齢者医療 保険料の詳細

更新日:

保険料は被保険者全員に納めていただきます

後期高齢者医療の被保険者となる方全員に、お一人おひとりに保険料を納めていただきます。
75歳以上の方全員と65歳以上で一定の障がいのある方で、後期高齢者医療への加入を希望された方が対象となります。
後期高齢者医療の被保険者になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。  

保険料率と保険料額

保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
保険料率(均等割額、所得割率)は2年ごとに見直しされ、県内均一です。
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度の設立により、これまでの保険料(医療分)と合わせて子ども分を納めていただきます。

保険料=均等割額+所得割額

  • 所得割額の算定に係る被保険者の所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。
医療分
  令和8・9年度 令和6・7年度 比較
均等割額 57,300円 50,760円 +6,540円
所得割率 11.14%

9.88%

(9.41%)※1

+1.26P

※1:令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率9.41%となります。

子ども分
  令和8年度
均等割額 1,360円
所得割率 0.24%
  • 上記により算出される保険料は、一人ひとりで計算されます。
  • 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。下記の保険料の軽減を参照ください。
賦課限度額
  令和8・9年度 令和6・7年度
医療分 85万円

80万円

(73万円)※2

子ども分 21,000円

※2:令和5年度末時点で75歳以上、または障害認定の加入者は、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。

保険料の軽減

世帯主及び同一世帯の被保険者の総所得金額等の合算額に応じて、均等割が軽減されます。

均等割軽減割合 令和8年度
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 軽減の割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下

7.2割軽減(医療分)

7割軽減(子ども分)

43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下 5割軽減
43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下 2割軽減
  • 注:年金・給与所得者とは、公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)及び、給与所得者(給与収入55万円超)の方を指します。
  • 65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して計算します(65歳以上であるかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります)。 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。また、所得割額は課されません。
国民健康保険、国保組合に加入していた方は対象外です。

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