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戸籍を請求できる方について

登録日:2024年4月8日

戸籍を請求できる方について

能美市を本籍とする戸籍を請求できる方について

 戸籍、除籍及び改製原戸籍を請求できる方は以下の通りです。

本人等請求
  1. 請求できる方
    本人または同一戸籍の方(戸籍に記載されている方)または、その配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系の親族の方
    注:上記の方の代理人が請求する場合は委任者本人が署名した委任状が必要になります。
  2. 必要なもの
    ・窓口にお見えになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 本人確認について
    ・代理人からの請求の場合は委任状
 第三者請求

 本人等以外の方(第三者)が請求する場合

  1. 請求できる方
     次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
     ただし、請求の際には請求理由を具体的に明らかにする必要があります。
    (1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
      (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を
       請求する場合等)
    (B)国または地方公共団体の期間に提出する必要がある方
    (C)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
    注:上記の方の代理人が請求する場合は委任者本人が署名した委任状が必要になります。
  2. 必要なもの
    ・窓口にお見えになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 本人確認について
    ・代理人からの請求の場合は委任状
    ・請求する理由について説明ができる資料
    注:請求理由等が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。

 第三者請求について詳しくはこちらをご覧ください。法務省ホームページ

 

能美市以外の本籍地の戸籍証明書を請求できる方について(広域交付)

  1. 請求できる方
    本人または同一戸籍の方(戸籍に記載されている方)または、その配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系の親族の方
     
  2. 必要なもの
    ・マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類

 

 詳しくはこちらをご覧ください。戸籍証明書等の広域交付について

関連情報

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293