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指定給水装置工事事業者に関する提出書類について

登録日:2021年12月1日

指定給水装置工事事業者に関する提出書類は、次のとおりです。

指定工事事業者の指定

水道事業者(能美市)の給水区域において給水装置工事を行おうとする者は、水道法第16条の2第1項に基づき、申請が必要となります。

 指定要件

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2.次の機械器具を有していること。
 (1)金切りのこその他の管の切断用の機械器具
 (2)やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
 (3)トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
 (4)水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること。
 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

 

指定工事事業者の変更

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、水道法第25条の7に基づき、届出が必要となります。

 

指定工事事業者の更新

平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日より施行されます。この改正によって、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が無期限から5年となり、有効期間内に更新を行っていただくことになります。

詳しくは「水道法の一部改正による指定給水装置工事事業者の更新制度について」のページをご覧ください。

 

指定工事事業者の廃止・休止・再開

給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開した場合、水道法第25条の7に基づき、届出が必要となります。

 

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2261 ファクス:0761-58-2296