賃貸型応急住宅について(災害救助法)
更新日:2022年9月21日
災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
住宅に大きな被害を受けた被災者に対し、民間賃貸住宅を活用して応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)を供与します。
民間賃貸住宅は、行政等からあっせんしたものに限らず、被災者自らが探してきたものでも構いません。
相談・申請窓口
土木部 まち整備課(tel:0761-58-2251)
能美市寺井町た35(寺井分室2F)
対象者(以下のいずれかの方)注:(3)を除き、「罹災証明書」が必要です
(1)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
(2)半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができない方や、水害によるにおい等の影響で生活が困難な方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
注:(1)および(2)について、応急修理を併用する場合には、先に応急修理を申し込むとともに、修理期間が1ヶ月を超えると見込まれることが必要
住宅の条件
(1)家賃が1ヶ月あたり次の額以下であるもの(家賃上限を超えた場合は、対象になりません)
・2人以下の世帯の場合 5.5万円
・3~4人の世帯の場合 6.5万円
・5人以上の世帯の場合 9.5万円
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
入居期間
入居時から2年以内
注:応急修理を併用する場合、8月4日から6ヶ月以内(必ず先に応急修理を申し込んでください)
詳細は、下記をご確認ください。
賃貸型応急住宅の供与について(災害救助法) 石川県建築住宅課
申請
申請される方は、下記様式を能美市まち整備課までご提出ください
注:掲載している情報は今後変更する場合もあります。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298