住宅の応急修理について
更新日:2022年9月22日
災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
大雨により浸水被害があった住宅の応急修理の相談及び申請を受け付けます。
対象となる条件等については、ご相談ください。
相談・申請窓口
土木部 まち整備課(tel:0761-58-2251)
能美市寺井町た35(寺井分室2F)
支援の内容
令和4年8月4日の大雨による災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申し込みを受け付けます。
注:損壊状況は、罹災証明(税務債権課にて発行)にて確認します。
能美市住宅の応急修理制度について(205KB)(PDF文書)
↑ 【施工者向け】応急修理制度の説明会資料などが確認できます。
対象者
次のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
(1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊の住宅被害を受けた。
そのままでは住むことができない状態にあること。
注:ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象。
注:全壊の住宅は、修理を行えない程度の被害を受けた住宅であるので、住宅の応急修理の対象とはならない。ただし、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りでない。
(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなることを見込まれること。
注:対象者(世帯)が現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。
住宅の応急修理の範囲
屋根、床等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等、日常生活に欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施する。
典型的な応急修理の工事例
- 壊れた屋根の補修(瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む。)
- 傾いた柱の家起こし(筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る。)
- 破損した柱梁等の構造部材の取替
- 壊れた床の補修(床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修を含む。)
- 壊れた外壁の補修(土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。)
- 壊れた基礎の補修(無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。)
- 壊れた戸、窓の補修(破損したガラス、カギの取替を含む)
- 壊れた給排気設備の取替
- 上下水道配管の水漏れ部分の補修(配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む)
- 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修(スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む)
- 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替(便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された部分は含まない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。)
応急修理の基本的考え方
(1)大雨の被害と直接関係があり、日常生活に必要不可欠な部分の修理が対象となる。
<例>
【対象】
- 浸水により壊れた基礎、柱、床等の補修
- 浸水により壊れた便器の取り替え
【対象外】
- 古くなった壁紙の貼り替え
- 古くなった屋根葺き材の取り替え
(2)内装に関するものは原則として対象外であるが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とする。
- 壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合は、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とする。
- 壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。
(3)家電製品は対象外である。
基準額
大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 | 655,000円以内 |
半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 | 318,000円以内 |
注:原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含む。
注:金額は1世帯あたりの限度額。
申請の流れ
申請
1.申請書等の提出(被災者)
工事施工前に下記の必要書類をご提出ください。
- 住宅の応急修理申込書(様式第1号)(15KB)(Word文書)
- 罹災証明書 注:コピー可
- 施工前の被害状況が分かる写真 (3MB)(Word文書)
- 修理見積書(様式第3号)(40KB)(エクセル文書)
- 資力に関する申出書(様式第2号)(13KB)(Word文書)
- 住宅被害状況に関する申出書 (15KB)(Word文書)
書類を提出後に市が審査を行います。
審査の結果をお伝えする前に修理に着工した場合は対象外となりますのでご注意ください。
2.工事完了報告書の提出(修理業者)
工事施工後に下記の必要書類をご提出ください。
- 工事完了報告書 (様式第7号)(12KB)(Word文書)
- 工事施工前、施工中、施工後の写真 (写真台帳(17KB)(Word文書))
3.請求書の提出・支払い(修理業者)
市から修理費用の確定通知が届いたら、請求書をご提出ください。
応急修理制度の期限
令和4年8月4日から6か月以内(令和5年2月3日)に工事完了
(完了期限を延長しました)
その他注意点
注:掲載している情報は今後変更する場合もあります。
原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施行中、施工後の写真を撮影してください。
応急修理は、市が修理業者に直接工事代金を支払う制度です。修理業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298