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能美市団体旅行促進補助金

更新日:2022年4月1日

能美市での旅行・合宿・学会・修学旅行を支援します!

旅行・合宿・学会・修学旅行などで能美市へ訪れる団体または旅行会社に対し、所定の条件を満たした場合に最大50万円を補助します。 

令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の補助金申請受付中です!

能美市観光交流課(0761-58-2211)までお問合せください。

能美市で合宿するイメージ

目次 

補助金について

補助金の交付対象者

  • 旅行会社…旅行会社が能美市への来訪を企画・手配し、当該企画を実施する団体または個人と旅行手配契約を締結する場合
  • 団体または個人…団体または個人が能美市への来訪を企画・手配し、当該企画を実施する場合

補助額一覧

補助額は、区分によって異なります。

補助額の一覧表
区分

宿泊1泊につき
1人あたり補助額

限度額
旅行・合宿

1,000円

500,000円

国内学会等 1,000円 500,000円
国際学会等 1,000円(国外参加者)
1,000円(国内参加者)
500,000円
修学旅行 1,000円 500,000円
 

補助金交付の条件

  • 市内又は近隣の市町内のコンベンション施設で開催されること
  • 市外の団体等により開催される旅行、合宿及び学会であること
  • 旅行、合宿、学会及び修学旅行については、 宿泊者数が延べ10人以上であること
  • 市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により石川県知事の許可を受けたものが運営する宿泊施設を利用すること
  • 市内指定観光施設を1箇所訪問すること

上記の条件を満たしても対象とならないもの

  • 国又は地方公共団体が主催するもの(ただし、能美市以外の地方公共団体の教育委員会が主催する合宿又は修学旅行の場合はこの限りではない)
  • 営利を目的とするもの(ただし、旅行会社からの申請の場合はこの限りではない)
  • 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
  • 本市から別に直接的な補助を受けたもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(第2条第1項第1号及び2号を除く。)を行う旅行会社が行うもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する旅行会社又は団体が行うもの

用語の定義

 

補助金にかかる各種用語の定義    
合宿 移動・食事に要する時間を除く日中の行程のうち、概ね1/2以上を団体の目的である競技等の練習に充てるものをいう
修学旅行 小学校・中学校・高等学校の教育や学校行事の一環として教職員の引率により、児童・生徒が団体旅行で宿泊を伴なった見学・研修を行う旅行をいう
国際学会 2か国(日本含む)以上から外国人が相当数参加する規模のものをいう

 

申請について

補助金交付までには、以下3つのステップがあります。
注:各種の要綱、申請書等の様式については、お問い合わせください。

 

事前に行うこと

補助金の交付を希望する団体・旅行会社は、事前に補助金交付申請を行う必要があります。

申請受付期間

  • 受付開始:旅行、合宿等開催の3か月前から
  • 受付締切:開催の14日前まで

申請手順

  1. 補助金の申請をしようとする団体・旅行会社は、団体旅行促進補助金交付要綱をご確認ください。
     
  2. 補助金交付申請書を記入してください。
     
  3. 予定行程表(申請期間中に、何時にどこを出発するのかや何をするのか等を記載したもの)を作成してください。様式は問いませんので、任意のものを作成ください。
     
  4. 以下の提出物をメールまたは郵便にて、能美市観光交流課までご提出ください。

    ▼提出物(5部)
    ・補助金交付申請書(様式第1号)
    ・事業目的及び計画(別紙1)
    ・収支予算書(別紙2)
    ・経費の配分(別紙3)
    ・行程表

    ▼送付先
    【メールの場合】
    kankou@city.nomi.lg.jp
    能美市 産業交流部 観光交流課 宛

    【郵送の場合】
    〒923-1198 石川県能美市寺井町た35番地
    能美市 産業交流部 観光交流課 宛
     
  5.  観光交流課より「交付決定通知書」が届くのをお待ちください。
    注:申請に不備がある場合、観光交流課より申請者にお電話する場合がございます。

 

旅行、合宿、学会、修学旅行中に行うこと

  1. 事前に指定観光スポット受付印証明書実績報告書にある「宿泊証明書」を印刷してください。
     
  2. 訪問した観光施設にて指定観光スポット受付印証明書に「受付印」を押印してもらってください。
    注:観光施設にて受付印を押印し忘れますと、補助金交付が行えませんのでご留意ください。
     
  3. 宿泊施設に宿泊証明書(別紙4)を記載してもらってください。
     
  4. 宿泊施設の領収書または明細書を忘れずに受け取ってください。

 

事後に行うこと

注:以下の必要な書類様式は順次掲載します。

  1.  実績報告書を記入してください。
     
  2. 請求書を記入してください。
     
  3. アンケートをご記入ください。 →  旅行会社の方  旅行会社以外の方
     
  4. 以下の提出物を郵便にて、能美市観光交流課までご提出ください。

    ▼提出物(10部)
    ・実績報告書
    ・事業実績の概要
    ・収支決算書
    ・経費の配分
    ・宿泊証証明書
      注:宿泊時に宿泊施設に記載いただいたもの。
    ・宿泊施設の領収書の写し、または、明細書
      注:宿泊者数および期間などの宿泊状況がわかるもの。
    ・指定観光スポット証明書
    ・請求書
    ・請求書に記載した通帳の写し
      注:銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるページ
    ・アンケート
      注:旅行会社の場合は1団体につき1部、旅行会社以外の場合は1団体につき5部
      
    ▼送付先
    〒923-1198 石川県能美市寺井町た35番地
    能美市 産業交流部 観光交流課 宛
     
  5.  観光交流課より「確定通知書」が届くのをお待ちください。
    注:報告に不備がある場合、観光交流課より報告者にお電話する場合がございます。
     
  6. 確定通知書がお手元に届いてから約1か月後に補助金が支払われます。

Q&A

申請内容に変更があった場合どうすればいいですか?

申請内容の変更(参加人数の減数や減泊、中止等)があった際には、速やかに変更(中止)承認申請書の提出をお願いします。

注:申請時の補助金額を上回る変更は承れません。

申請書を提出したが2週間以上経っても返事がきません。

お手数をおかけしますが、観光交流課(TEL:0761-58-2211)までご連絡をお願いいたします。

いつ申請しても問題ないですか?

予算に限りがございますので、事前に観光交流課(TEL:0761-58-2211)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

産業交流部 観光交流課

電話番号:0761-58-2211 ファクス:0761-58-2297