能美市での新婚生活を応援します!
更新日:2022年4月1日
能美市結婚新生活支援事業補助金
能美市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借料、又は引越しに係る費用を最大30万円まで補助します。
対象世帯
申請時点において、次の要件を全て満たす世帯
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下である
- 申請日において夫婦の住民票の住所が当該住宅の住所となっている
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること
- 夫婦ともに市税(国民健康保険税を含む)の滞納がない
夫婦の合計所得金額の算出方法
前年1年間の所得に基づき算出します。
所得とは、1年間の収入(年収)から給与所得控除を差し引いたものとなります。
- 夫婦の双方又は一方が、奨学金の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和2年分の年間返済額を控除することができます。返済額を確認できる書類を添付してください。
- 夫婦の双方又は一方が結婚を機に離職した場合は、所得がないものとして夫婦の合計所得金額を算出することができます。申請時に無職であることの申告書及び離職票の写しを添付してください。
対象経費
結婚に伴い、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った次の費用
注:原則として、婚姻日以降に支払った費用が対象となります。詳しくはお問い合わせください。
◆住宅取得費用(新築・購入・リフォーム)
取得した住宅の購入費、工事請負費(リフォーム工事を含む)
<対象とならない費用>
土地の購入費、住宅ローン手数料
注:他の補助金との併用不可
◆住宅賃借費用
賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
<対象とならない費用>
駐車場賃料、入居前のクリーニング代、鍵交換代、火災保険料、光熱水費、更新手数料等
◆引越費用
新たに能美市内に引越しをした際の引越業者又は運送業者に支払った費用
注:不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越しをした場合、友人に頼んで引越しをした場合は対象外です
補助金額
対象経費の実支出額のうち、1新婚夫婦あたり上限30万円(1,000円未満の端数切捨て)
ただし、勤務先から住居手当の支給を受けている場合は、住宅手当分を住宅賃借費用から控除します
申請方法
申請に必要な書類を、能美市企画振興部地域振興課に提出してください。
書類を提出する前に、必要書類チェックリストをご確認ください。
[共通の必要書類]
- 能美市結婚新生活支援事業補助金交付申請書及び請求書(様式第1号)(14KB)(Word文書)
- 世帯全員の住民票
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 世帯全員の所得証明書
- 世帯全員の完納証明書又は非課税証明書
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) (10KB)(Word文書)
[住宅を取得又はリフォームした場合]
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 住宅取得費又はリフォーム費の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し
[住宅を借りた場合]
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 賃料等の領収書又は支払金額が確認できる書類の写し
[引越しをした場合]
- 引越しに係る領収書の写し
[奨学金を返済している場合]
- 奨学金の返済額がわかる書類
[結婚を機に離職した場合]
- 離職したことを証する書類
[事業実施計画]
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用して実施しています。
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お問い合わせ先
企画振興部 地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291