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新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の納付が困難な場合について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険税の減免について

令和4年度分の減免受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年より一定程度減少する世帯に対し、国民健康保険税を減免します。7月に発送した国民健康保険税納税通知書(本算定)にて確認の上、ご相談ください。

減免対象世帯

全額免除

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方

前年の主たる生計維持者の合計所得金額に応じ一部減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

【具体的な要件】

世帯の主たる生計維持者について、次の1から3までのすべてを満たしている世帯の方

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

減免額算定

保険税減免額=対象保険税額(表1)×減額または免除の割合(表2)

【表1】対象保険税額
対象保険税額 A×B/C
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】減額または免除の割合
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。

必要書類

  • 死亡、重篤な傷病を負った方
    死亡診断書・医師の診断書などの写し、世帯主(申請者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 収入が減少した方
    収入を証明する書類(帳簿や給与明細など)、世帯主(申請者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国・県・市町から支給される各種給付金を証明する書類(決定通知、振込通知など)

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある保険税

申請期限

令和5年3月31日まで

注意事項

  • この減免の「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主です。ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいる場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は、当該世帯員の収入減少等の事由により今回の減免が適用される場合があります。
  • 非自発的失業者で保険税が軽減されている方は、この減免の対象とならない場合があります。
  • 減少する見込みの収入の前年所得が0円の場合は対象となりません。
  • 減免の審査結果は書面で通知します。場合により審査に時間がかかりますのでご了承ください。

 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293