このページの本文へ移動する

寡婦等医療費特別助成

更新日:2021年4月1日

寡婦等医療費特別助成

父子・母子家庭として児童を養育していたことのある人に対し、医療費の医療保険一部負担金から3,000円を差し引いた額の1/2の額を助成します。

対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • ひとり親家庭として児童を養育し、かつて本市のひとり親医療費助成の対象であった方
  • 65歳の誕生月の末日までの方(1日生まれの方は誕生日の前月まで)
  • 市民税非課税世帯に属する方(生活保護受給者を除く)
  • 同一世帯以外の者の健康保険等医療保険の被扶養者、又は所得税法上の扶養親族になっていない方

注:助成を受けるには資格認定請求書の提出が必要です。 

 

ダウンロード


お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293