公共工事等の前金払及び中間前金払の取扱いの変更について
登録日:2019年4月1日
平成31年度から公共工事等の前金払及び中間前金払の対象工事の条件が変わります。
平成30年度まで
請負金額 300万円以上の全ての工事が対象
↓
平成31年度から
請負金額 200万円以上の全ての工事が対象
詳しくは要綱を確認してください。
お問い合わせ先
総務部 管財課
電話番号:0761-58-2205 ファクス:0761-58-2290