障害厚生年金
登録日:2019年4月1日
原則として、障害基礎年金の対象となる障害が厚生年金の被保険者期間中の病気やケガにより生じたときに、障害基礎年金に上積みして障害厚生年金が支給されます。
年金額
厚生年金加入時の報酬(平均標準報酬月額)により年金額が決まります。
注:障害の程度が障害基礎年金の1~2級に該当しない場合でも、厚生年金の障害等級表の3級に該当したときには、3級の障害厚生年金だけが支給されます。(最低保障額 年額583,400円)
問い合わせ・申請
小松年金事務所 (24-1791)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293