国民健康保険の財政状況の推移
国民健康保険は、職場の健康保険等に加入していない人を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
国民健康保険は、加入されている被保険者の皆様から納入された「国民健康保険税」と、国・県・市等が負担する金額により運営されています。
以下の表は、能美市国民健康保険特別会計の歳入と歳出の決算状況です。
表の下の"ダウンロード"では、各年度の歳入・歳出の決算状況をご覧いただけます。
国民健康保険特別会計 歳入・歳出 決算状況
表の中の用語について
国民健康保険特別会計として市の通常の会計(一般会計)とは分けて計算します。


| 歳入項目 | 説明 |
|---|---|
| 保険税 | 被保険者の皆さんから納めて頂く「負担金」です。 |
| 県等交付金 | 国保運営のために交付されるものです。 |
| 法定繰入金 | 国民健康保険法に定められた基準により、市の通常の会計から国民健康保険特別会計に繰り入れるものです。 |
| 法定外繰入金 | 法では定められていませんが、国民健康保険特別会計の収入不足を補うため、市の通常の会計から国民健康保険特別会計へ繰り入れるものです。 |
| 注:市が国保以外の多様な事業に使うことができる収入の一部を国民健康保険の運営に使うことになります。 | |
| 基金繰入金 | 万が一に備えて蓄えておいた国保会計の貯金を取り崩して繰り入れるものです。 |
| 注:通常、万が一とはインフルエンザの大流行とか予測が難しい事態が起こった場合を指します。 | |
| 繰越金 | 前の年度で収入から支出を差し引いて残った金額を次の年度に引き継いだものです。 |
| その他 | 延滞金:滞納となった保険税に付加し徴収した延滞金です。 |
| 返納金:社会保険との二重加入等で誤って市国保から支払った医療費等を被保険者個人から返してもらったものです。 |
| 歳出項目 | 説明 |
|---|---|
| 総務費 | 国民健康保険の事務を担当する職員の人件費、国民健康保険の被保険者の管理・国保税を納めて頂くために必要な費用、国民健康保険団体連合会への納付金 |
| 保険給付費 | 療養給付費:病院・医院・薬局等に支払う。 |
| 療養費:柔道整復・あんま・ハリ灸等で支払う。 | |
| 高額療養費:個人が負担した金額が基準を超えた時に超えた額を市が負担しています。 | |
| 出産育児一時金:出産費用の一部を負担しています。 | |
| 葬祭費:被保険者の方が亡くなった時に遺族に支払います。 | |
| 国民健康保険事業費納付金 | 平成30年度以降、県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等のため市町ごとに国保事業費納付金を県へ支払います。 |
| 保健事業費 | 国保被保険者の方々に受けて頂く健康診断やがん検診、人間ドック等に必要な費用です。 |
| 基金積立金 | 万が一に備えて蓄える国保会計の貯金です。 |
| その他 | 国保税還付金:多く納入された保険税をお返ししたものです。 |
| 国庫等還付金:仮払いを受けていた国・県の負担金が清算時に過払となった場合に返金したものです。 |