3か月以上滞在される外国籍の方は国民健康保険への加入が必要です。
75歳未満の方で、3ヶ月以上の在留資格が決定された方、または在留期間が3ヶ月未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して3ヶ月以上滞在すると認められる方が国民健康保険の加入の対象となりました。
注: ただし、生活保護を受けている方、職場の健康保険に加入している方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、国民健康保険に加入することはできません。
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75歳未満の方で、3ヶ月以上の在留資格が決定された方、または在留期間が3ヶ月未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して3ヶ月以上滞在すると認められる方が国民健康保険の加入の対象となりました。
注: ただし、生活保護を受けている方、職場の健康保険に加入している方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、国民健康保険に加入することはできません。