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後期高齢者医療 自己負担割合と所得による区分

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自己負担割合

 医療機関などの窓口で支払う自己負担割合は、所得区分に応じて異なります。

自己負担割合
自己負担割合 所得区分
3割 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得(注1)が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人
ただし、次の1.から4.の要件のいずれかに該当する場合は、「一般I・II」の区分となります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳までの人がいる場合には、その人の収入を合わせて520万円未満
  4. 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合、本人及び同一世帯の被保険者の総所得金額等(所得に応じた基礎控除後)の合計額が210万円以下
2割 一般II

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人(現役並み所得者は除く)で、下記の1.または2.に該当する人

  1. 世帯内に被保険者が1人の場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯内に複数の被保険者がいる場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
1割 一般I 現役並み所得者、一般II、区分II、区分I以外の人
区分II 世帯の全員が住民税非課税の人(区分I以外の人)
区分I

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

注1:住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。なお、前年の12月31日現在において世帯主であって同一世帯に合計所得(給与所得から10万円を控除)が38万円以下である19歳未満の人がいる場合は、住民税課税所得から次の1.と2.の合計を控除した額で判定します。
1.16歳未満…1人につき33万円
2.16歳以上19歳未満…1人につき12万円

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