自己負担割合
医療機関などの窓口で支払う自己負担割合は、所得区分に応じて異なります。
| 自己負担割合 | 所得区分 | |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得(注1)が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人
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| 2割 | 一般II |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人(現役並み所得者は除く)で、下記の1.または2.に該当する人
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| 1割 | 一般I | 現役並み所得者、一般II、区分II、区分I以外の人 |
| 区分II | 世帯の全員が住民税非課税の人(区分I以外の人) | |
| 区分I |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人 |
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注1:住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。なお、前年の12月31日現在において世帯主であって同一世帯に合計所得(給与所得から10万円を控除)が38万円以下である19歳未満の人がいる場合は、住民税課税所得から次の1.と2.の合計を控除した額で判定します。
1.16歳未満…1人につき33万円
2.16歳以上19歳未満…1人につき12万円