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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:

生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受け、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を裁判の原告かどうかにかかわらず追加給付するものです。

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

生活保護 追加給付のお知らせ(厚生労働省)(PDF 710KB)

対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に能美市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に能美市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。ただし、既にお亡くなりになった方は対象外です。

追加給付の対象となる期間

平成25年8月から令和8年3月

ただし、給付対象期間のうち平成30年10月から令和8年3月までの間は特定の基準生活費・加算等(※)を受給した世帯に限ります。

※特定の基準生活費・加算

入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、他人介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

支給手続き・時期について

①給付対象期間に能美市で生活保護を受給しており、現在も受給中の方

令和8年9月生活保護費定例支給日(令和8年9月4日)に生活保護費に上乗せして支給します。

8月中旬に決定通知を送付します。

※手続きは不要です

②給付対象期間中に能美市で生活保護を受給していたが現在保護停止中または廃止となっている方

令和8年8月3日より受付開始

窓口による申出・郵送に限ります。当時の世帯主からの申し出が必要です。

申出される際は、事前に福祉課にご相談ください。(0761-58-2230)

 

※①②いずれの場合も、既にお亡くなりになっている方は対象外です。

支給金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。

支給金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給金額は、お送りする支給決定通知書をご確認ください。

お電話等でお問い合わせいただいても、支給金額についてはお答えしかねますのでご了承ください。

追加給付を語った詐欺にご注意ください

今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。

詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

厚生労働省

追加給付に関して、厚生労働省が相談センターを設置しています。

電話番号:0120-179-445(通話無料)

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)※8月から10月は土日祝日も開設

追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせは、厚生労働省相談センターへお問い合わせください。

能美市

能美市健康福祉部福祉課 生活保護担当

原則、能美市役所本庁舎でのみ対応します。

サービスセンターや他の場所でのお手続きを希望される方は事前にご相談ください。

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