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企業版ふるさと納税に係る指定納付受託者の指定について

更新日:

指定納付受託者

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者とは、地方公共団体の歳入等の納付に関する事務を行う者です。指定納付受託者は、クレジットカードやスマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済による歳入等の納付事務を行います。

企業版ふるさと納税に係る指定納付受託者の指定(R8.4.1)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指定するとともに、告示します。

指定納付受託者の名称

株式会社RCG

指定納付受託者の所在地

東京都中央区日本橋本石町三丁目3番5号 三友常盤橋ビル

指定納付受託者に納付させる歳入の種類

企業が納付するふるさと寄附金

指定納付受託者の指定日

令和8年4月1日

指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

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