定住促進補助金 (令和8年10月1日~令和9年3月31日)
1. 制度概要
人口の社会増や地域コミュニティ担い手の確保のために、定住を目的として、市内で新しく住宅を取得した方に対する補助金です。
2. 対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内定住を目的として住宅を取得し、主たる居住地であること
- 申請者が45歳未満であること(対象住宅のある住所に住民票を移した時点)
- 地域コミュニティへの参画に同意すること
- 申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと
- 下水道整備区域において、対象住宅が下水道に接続されていること
- 住宅の保存登記が完了していること
注意事項
- 申請者と補助金の振込先は同一になるように申請してください。
- 新しく取得した1つの住宅に対して、1人のみ申請できます。
- 補助金交付要綱第7条に基づき、虚偽の申請や転居等により、交付決定の取り消しまたは補助金の返還を求める場合もございます。
定義
- 住宅の取得:住宅を新築、購入(建売・中古)、床面積75平方メートル以上の工事を伴う増築または改修をすること
- 住宅の保存登記完了日:当該補助金の交付に係る住宅の「所有権保存登記」または「所有権移転登記」がなされた日
3. 補助額(基礎額と加算額)
