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確定申告・住民税申告のご案内

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確定申告

1. 確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての収入額と、それにかかる所得税の額を自ら計算し、所得税額を最終的に確定するものです。
提出期間は翌年の2月16日から3月15日までです。

2. 確定申告が必要な人

給与所得者の場合

通常は毎月の給与や賞与を支払われる時にあらかじめ源泉徴収されることや、12月の年末調整を行えば所得税は精算されるので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。

  1. 1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
  2. 2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人(ただし、給与収入から年末調整で控除できる基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要です。)
  3. 1年間に支払いを受けた給与収入が2,000万円を超える人
  4. 同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給料の他に、その同族会社から貸付利息や家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告が必要です。)

その他の人

各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が配当控除額・住宅ローン控除額・定率減税額の合計額を超える人




公的年金受給者の確定申告手続きの簡素化

平成23年分以後の所得税について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

  • この場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市・県民税の申告が必要となります。


3. 確定申告すると税金が戻る人

確定申告をしなくてもよい人でも、給与所得者、年金受給者等で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている人は、 確定申告をすることにより税金が還付される場合があります。
還付申告は、毎年2月1日から寺井地区公民館で受付が始まりますので早めの申告をお勧めします。

税金が還付される場合

  1. 年金を受給している人で、源泉徴収されていて、本来納付すべき税額より多かった場合
    (「現況届け」により報告した扶養控除、障害控除などの本人控除に異動があった場合など)
  2. 住宅借入金等特別控除を受ける人(住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築をした場合)
  3. 医療費控除を受ける人(病気やケガなどで支払った医療費、介護サービス費の自己負担額、病院などへ支払った入院費や入所費など)
  4. 雑損控除を受ける人(災害や盗難に遭った場合)
  5. 株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された所得税が本来納付すべき税額より多かった場合
  6. 国や地方公共団体などに寄付した場合寄付金控除を受ける人
  7. 年の途中で退職した後、就職しなかったため、年末調整を受けていない人
  8. 退職所得があり、退職所得の源泉徴収票において所得税が源泉徴収されており、かつ、退職所得を含めずに所得税の計算をした場合の定率減税額が12万5千円未満の人

4. 確定申告作成相談

還付申告書作成

問い合わせ…能美市税務課(TEL 0761-58-2206

月日 時間 場所
2月1日~3月15日9時~16時30分寺井地区公民館

確定申告書作成

問い合わせ…能美市税務課(TEL 0761-58-2206

月日 時間 場所
2月16日~3月15日9時~16時30分根上社会福祉センター、
寺井地区公民館、辰口庁舎

5. 申告会場にお持ちいただくもの

忘れ物がないか、今一度ご確認ください。

  1. 申告書(届いている人のみ)
  2. 認印
  3. 給与所得、公的年金等の源泉徴収票 (原本が必要です。必要な人は、コピーをとっておいてください。)
  4. 所得税が還付になる人は、本人の通帳など振込先(金融機関名・口座番号等)が分かるもの
  5. 事業所得、農業所得、不動産所得がある人は収支内訳書(事前に作成しご来場ください)
    ※事業用資産の控除税額は、「(当該年度の)固定資産明細書(毎年4月に市税務課から郵送済)」または「固定資産名寄帳(税務課または各窓口センターで申請)」等で確認してください。
  6. 社会保険料控除、生命保険料・地震保険料控除を受ける人は、その支払証明書または領収書
    ※国民健康保険税納付済額を社会保険料控除として受けようとする人は、年間の納付額のわかるもの。毎年1月下旬に送付する「社会保険料控除額証明書」をご利用ください。
    ※国民年金保険料を社会保険料控除として受けようとする人は、「国民年金保険料控除証明書」(社会保険庁から送付されています) 詳しくは、小松社会保険事務所(TEL 24-1794)にてご確認ください。

市県民税

1. 市県民税の申告とは

個人市県民税はその年の1月1日現在の住所地で、前年の所得を申告していただき、それに基づいて市が計算し、これを納税者に通知して納付していただく仕組みになっています。市が適切な課税を行なうために、納税者から住民税の申告書を市に出していただくことになっています。

2. 市県民税の申告をしなければならない人

(1) 給与支所得者は、通常申告する必要はありませんが、次に該当する人は申告が必要です。

  • 勤務先から給与支払報告書が提出されない人や日雇収入のある人
  • 給与所得の他に、農業、不動産、雑所得などがある人
    給与所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告(税務署)が必要です。
    20万以下は確定申告の必要はありませんが、市県民税申告は必要です。
  • 年末調整をされてない方で、社会保険料控除・扶養控除・医療費控除等を受ける方

(2) 年金受給者は、通常申告する必要はありませんが、次に該当する人は申告が必要です。

  • 年金所得以外に農業、不動産、雑所得などがある人
  • 社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等を受ける人

3. お役に立つ市県民税の申告

(1) 各種控除が受けられます。

1. どなたかを扶養にした場合 

2. 社会保険料、生命保険料・地震保険料、医療費を支払った場合

社会保険料控除 国民健康保険・介護保険料を支払った場合
生命保険料・地震保険料控除 生命保険料・地震保険料を支払った場合
医療費控除 医療費負担額が総所得金額の5%を越える人又は医療費負担額が10万円を超える人

3. 寡婦・寡夫に該当する場合

※その他の控除については、こちら【申告書の書き方 所得控除】 (1,948kbyte)pdfをご覧ください。

(2) 負担が軽減される場合があります。

所得のない人(障害年金・遺族年金・失業保険等の受給者も含めます)はその旨申告してください。国民健康保険や、後期高齢者医療保険料の軽減、介護保険料の算定の資料となります。
また、各種住民サービスを受けられる場合があります。

(3) その他

児童手当の受給、保育園などの入園、市営住宅の入居手続きなどに必要な資料となります。

4. 申告書の書き方

市県民税申告書の提出期限は3月15日です。期限に遅れないよう提出してください。

※申告書の書き方はこちら (3,272kbyte)pdfをクリックしてください。

5. 市県民税Q&A

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