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市民税・県民税申告書の作成と税額試算

更新日:2024年3月7日

市民税・県民税申告書の作成と税額試算

市民税・県民税申告書の作成

市民税・県民税申告書がオンラインで作成できるようになりました!

市民税・県民税申告書の作成方法は手書き、オンラインの2通りがあります。

・オンラインで作成した申告書は印刷してご提出いただくことになります。
・いずれの方法で作成した申告書も郵送でのご提出が可能です。(ただしマイナンバーカード等の本人確認書類の写しを同封してください

手書きで申告書を作成する場合 

下記のダウンロードから申告書の様式をダウンロードし、印刷してご利用ください。 

オンライン(申告書作成コーナー)で作成する場合
申告書作成・税額試算は簡単便利な「申告書作成コーナー」をご利用ください

「市民税・県民税申告書作成コーナー」では、給与所得などの源泉徴収票の内容や所得金額等を入力していただくことで、個人市県民税額を試算できます。また、試算結果をもとに市県民税申告書を作成していただくことができます。
そのほか、ふるさと納税の控除上限額の参考にもご利用いただけます。(試算としてご利用いただく場合、算出された税額やふるさと納税の限度額は決定額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。)

【利用上の注意】
1.作成した申告書は、印刷して提出することができます。申告データを電子メールなどから送信することはできません。
2.所得税の確定申告書は、市県民税申告書作成コーナーでは作成できません。国税庁ホームページをご利用ください。
3.試算に使用した入力内容は、サーバーに保存されることはありません。
4.セキュリティ上、5分以上入力せずに放置すると入力内容は自動的に消去されます。    

手順1.「市民税・県民税申告書作成コーナー」をクリックしてください

 市民税・県民税申告書作成コーナー

【令和6年度分税額試算についてのご注意】
・このシステムは次の項目には対応しておりません。
1.上場株式等の配当所得・譲渡所得を申告分離課税方式にて申告する場合の租税特別措置法第37条の12の2第1項を適用した損益通算
2.租税特別措置法第25条の2の青色申告特別控除
3.令和6年度分個人市民税・県民税に適用される定額減税

令和5年度分の市民税・県民税申告書を作成する場合は次のリンクをご利用ください
令和5年度分市民税・県民税申告書作成コーナー

手順2.必要事項を入力してください

所得(収入)に関する事項や控除に関する項目に必要事項を入力してください。
「入力状況一覧」で入力状況が確認できます

入力に必要なもの

・収入状況、控除の内容がわかるもの
(例)
・給与、公的年金等の源泉徴収票
・事業(営業等、農業)、不動産の収入金額や必要経費が分かるもの(収支内訳書を提出してください)
・社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
・国民健康保険料、国民年金等の支払金額が分かるもの
・医療費や寄付金の領収書等金額が分かるもの
・その他申告に必要な収入が分かるもの
・その他各種控除の分かるもの

・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
マイナンバーは申告書の作成に必要です(試算のみの利用では不要です)

手順3.「税額計算」をクリックしてください

入力された内容にもとづいて試算された税額が表示されます。
税額を試算する方はこの手順で終了です。

注:試算の結果、画面下部に「確定申告をしたほうがよい」と表示されたときは、確定申告が必要な場合があります。

手順4.「申告書を作成する」をクリックしてください

申告書作成のため、ご本人様の氏名や住所などを入力してください。また、配偶者控除や扶養控除、障害者控除の適用を受けられる場合も、適用を受けられる方の氏名などを入力してください。すべて入力後、「申告書作成」をクリックしてください。

手順5.申告書を印刷してください

申告書を印刷(A4両面印刷)した後に、申告書にマイナンバーを記入し必要書類とともに提出してください。

提出前にご確認ください

・申告書の控えが必要な方は、作成した申告書をコピーするか2部出力して、1部を保管してください。
・作成した申告書のメールでのご提出はできません。必要書類とあわせて郵送または税務債権課窓口にお持ちください。
・所得税の納税が必要な方、還付となる方は、国税庁ホームページから確定申告書の作成が必要です。 

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292