能美市犯罪被害者等支援条例
登録日:2023年1月1日
能美市犯罪被害者等支援条例
「能美市犯罪被害者等支援条例」を制定しました
本市では、市および市民等の責務を明らかにするとともに、地域の状況に応じた犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることにより、犯罪被害者等が平穏な日常生活をいち早く取り戻すことができる安全安心な地域社会の実現に取り組むため本条例を制定しました。
犯罪被害者等への支援にご理解をお願いします。
施行日
令和5年1月1日
基本理念
〇 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
〇 受けた被害の状況及び原因、二次的被害の有無等、犯罪被害者等が置かれている状況や事情に応じ、適切に支援を行います。
〇 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、途切れることなく必要な支援を行います。
〇 市や市民等及び関係機関等が相互に連携し、協力し推進します。
市の責務
関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、被害者等の支援に関する施策を総合的に実施します。
市民等の責務
〇 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解
〇 二次的被害を生じさせたり、地域社会で犯罪被害者等を孤立させない配慮
〇 本市や関係機関等が行う施策への協力
基本的な施策
相談及び情報の提供(第7条)
専門家や相談窓口の紹介
経済的負担の軽減(第8条)
見舞金の支給 能美市犯罪被害者等見舞金要綱(89KB)(PDF文書)
保険医療サービス、福祉サービスの提供(第9条)
心身の状況等に応じた適切な支援
安全の確保(第10条)
防犯に関する指導、個人情報の適切な取扱い
居住の安定(第11条)
市営住宅入居における配慮
雇用の安定(第12条)
事業者への啓発
市民等の理解の増進(第13条)
教育活動、広報活動を通じた理解の促進
情報の収集と人材の育成(第14条)
相談や支援を担う人材の育成
民間団体に対する援助(第15条)
民間団体への情報提供
条文(全文)
「ギュっとちゃん」
犯罪被害者等支援シンボルマーク
お問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
電話番号:0761-58-2217 ファクス:0761-58-2292