延滞金計算方法
更新日:2023年12月28日
納期限後に市税を納付するときは、納期限までに納めた方との公平性の観点から、納期限の翌日から納付までの期間に応じて、以下の割合で計算した延滞金を本税とともに納付しなければなりません。
・令和3年1月1日以降の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合とする。)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、当該特例基準割合に年1%を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合とする。)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3))
・平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合)
(注1)令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))に年1%を加算した割合。
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))に、年1%を加算した割合。
(注3)平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%を加算した割合。
年 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から 1か月までの期間 |
納期限の翌日から1か月を経過 した日から納付の日までの期間 |
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~平成11年 | 7.3%(本則) | 14.6%(本則) |
平成12~13年 | 特例基準割合 4.5% | |
平成14~18年 | 特例基準割合 4.1% | |
平成19年 | 特例基準割合 4.4% | |
平成20年 | 特例基準割合 4.7% | |
平成21年 | 特例基準割合 4.5% | |
平成22~25年 | 特例基準割合 4.3% | |
平成26年 | 2.9% (特例基準割合1.9%に 1%を加算した割合) |
9.2% (特例基準割合1.9%に 7.3%を加算した割合) |
平成27~28年 | 2.8% (特例基準割合1.8%に 1%を加算した割合) |
9.1% |
平成29年 | 2.7% (特例基準割合1.7%に 1%を加算した割合) |
9.0% (特例基準割合1.7%に 7.3%を加算した割合) |
平成30年~令和2年 | 2.6% (特例基準割合1.6%に 1%を加算した割合) |
8.9% |
令和3年 | 2.5% (延滞金特例基準割合1.5%に 1%を加算した割合) |
8.8% |
令和4年~令和6年 | 2.4% (延滞金特例基準割合1.4%に 1%を加算した割合) |
8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。(納期限が令和4年1月1日以降の場合)
(税額×2.4%×A÷365)+(税額×8.7%×B÷365)=延滞金(100円未満切捨)
2.4%、8.7%は利率
A・・・納期限の翌日から1か月の日数(1か月未満の場合はその日数)
B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
注意事項
- 税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。
計算例
令和4年度市・県民税 第1期(納期限6月30日) 85,400円を令和4年9月14日に納めた場合
(a) 7月1日から7月31日までの31日間の計算
85,000×2.4%×31÷365=173円(1円未満切捨)
(b) 8月1日から9月14日までの45日間の計算
85,000×8.7%×45÷365=911円(1円未満切捨)
(a) + (b) = 1,084円
算出した延滞金の100円未満の端数84円を切り捨てて、延滞金は1,000円となります。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292