後期高齢者医療 入院時の食事代
登録日:2019年4月1日
後期高齢者医療被保険者の方が入院された場合、所得区分毎に決められた食事に係る自己負担額を納めていただくことになっています。
所得による区分は下のダウンロードでご確認ください。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
現役並み所得者および一般(注1) | 460円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で 90日を超える入院(注2) |
160円 | |
低所得者I | 100円 |
(注1)
- 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
(注2) 以前加入していた医療保険で「低所得者II」相当であった期間の入院日数も含めます。
低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。
療養病床に入院した場合
療養病床に入院された場合は、食事代+居住費を負担していただくことになっています。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者および一般 | 460円 | 370円 |
低所得者II | 210円 | |
低所得者I | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
注:指定難病の方、老齢福祉年金受給者、境界層該当者の居住費は0円です。
関連情報
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293