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【事業主の皆さまへ】eLTAX(電子申告)のご利用について

登録日:2019年4月1日

eLTAX(電子申告)について

 eLTAX(エルタックス)とは、インターネットを利用して地方税に関する申告等の手続きが出来るシステムで、地方税共同機構が運営しています。

 詳しい内容や手続きについては、以下のeLTAXホームページをご覧ください。

 

 ◆地方税共同機構 eLTAX地方税ポータルサイト (https://www.eltax.lta.go.jp)

給与支払報告書等の電子的提出について

 令和3年(2021年)1月提出分から、給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が100枚以上に引き下げられました

概要

 平成26年1月1日以降、国税の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出について、前々年に提出すべきであった法定調書が1,000枚を超える場合、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子提出が義務付けられていますが、それとあわせて、「給与所得の源泉徴収票」が1,000枚を超えている場合、各自治体に提出する「給与支払報告書(個人住民税)」についても、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6関係)

 平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

(例:平成31年(2019年)1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年(2021年)1月の給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。)

 給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについては、チラシ(244KB)(PDF文書)もご確認ください。

 eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合の手続きは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

 光ディスクの媒体を利用して給与支払報告書を提出する場合は、「給与支払報告書等の光ディスク等による提出承認申請書」(135KB)(PDF文書)を、給与支払報告書提出期限の3か月前(おおむね10月末)までに市民税担当に提出をお願いします。申請は初年度のみ必要です(媒体変更の場合にも提出が必要となります)。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292