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個人市民税・県民税への租税条約の適用について

更新日:2022年4月1日

租税条約とは

 租税条約締結国からの留学生、実習生などで、一定の要件に該当する場合には、所得税や市民税・県民税の課税が免除される場合があります。租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

提出書類

 市民税・県民税の免除を受けるためには、下記の書類を能美市役所税務債権課までご提出ください。この手続きは、毎年必要となります。手続きのない年は、市民税・県民税は免除されませんので、予めご了承ください。

 注:市民税・県民税の免除を受けるためには、先に税務署での手続きが必要となります。

【共通】

 税務署提出の租税条約に関する届出書の写し(受付印のあるもの)
 在留カードの写し(在留期間等の記載があるもの)

【留学生の場合】

 在学する学校の発行する在学証明書の写し

【事業習得者等の場合】

 訓練を受ける施設または事業所の発行する事業、職業、または技術の習得者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し

【交付金等の受領者の場合】

 交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類の写し

提出期限

 課税の免除を受けようとする年度の前年度の3月15日
(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

提出期限を過ぎて届出した場合

 租税条約の趣旨などを踏まえ、届出期限を過ぎた場合も受け付けることとし、租税条約が適用される期間であれば免除します。

国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係の手続き)

国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係の手続き)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292