冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価基準の改正
登録日:2019年4月1日
冷蔵倉庫所有の方へ
平成24年度より、固定資産税評価基準の改正(平成21年4月1日付総務省告示225号)により木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められることとなっています。これにより、従来一般用の倉庫として取り扱っていた家屋が「冷蔵倉庫用のもの」として取り扱われる場合があります。
「冷蔵倉庫用(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に該当する要件は以下の通りとなります。
- 非木造の倉庫用家屋であること
- 家屋それ自体が冷蔵倉庫であること(常温倉庫に業務用冷蔵庫等を設置している場合は含みません)
- 保管温度が常に摂氏10度以下に保たれる倉庫
- 冷蔵倉庫部分の床面積がその家屋全体の50%以上であること
なお、冷蔵倉庫に該当するかについては現地で確認をさせていただきます。能美市においても独自に冷蔵倉庫について調査を行いましたが、全てを把握することが困難であるため、上記冷蔵倉庫に該当すると思われる場合はお手数ですがご連絡いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
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