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個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について

登録日:2021年4月1日

平成20年度の税制改正によって、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が導入されています。

特別徴収とは、年金保険者が納税義務者となって、市民税・県民税を年金から引き落として市区町村へ直接納入することです。
普通徴収とは、個人が市役所や金融機関等で市民税・県民税を納めていただくことです。

1. 対象となる方

  • 前年中に公的年金等の支払いを受けている人
  • 当該年度の4月1日に65歳以上となっている人
  • 介護保険料が年金から引き落としされている人

特別徴収対象外

以下の人は、特別徴収の対象から除外されます。

  • 公的年金等の年額が18万円未満の人
  • 当該年度の特別徴収税額が公的年金額を超える人

2. 徴収する税額

  • 公的年金等に係る所得割額及び均等割額
  • 公的年金以外に所得のある場合でも、公的年金から引き落としになるのは、公的年金等にかかる税額のみとなります。

3. 特別徴収義務者

  • 厚生労働大臣等

4. 対象年金

  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金

 注:遺族年金や障害年金等の非課税に該当する年金は対象外です。

5. 特別徴収による徴収方法

初年度(初めて引き落としになる年度)

初年度の徴収方法
期間 種類 徴収方法
年度の前半 普通徴収 公的年金等に係る市民税・県民税の年税額の半分を2回に分けて6月・8月に個人で金融機関等で納付
年度の後半 特別徴収 税額の残りの半分を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に公的年金から引き落とし

2年目以降(前年度から継続されて引き落としになる年度)

2年目以降の徴収方法
期間 種類 徴収方法
年度の前半 特別徴収(仮徴収) 前年度の年税額の6分の1ずつを、4月・6月・8月の年金支給時に公的年金から引き落とし
年度の後半 特別徴収(本徴収) 年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を、3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に公的年金から引き落とし

公的年金からの年金特別徴収イメージ図

これまでの納め方
普通徴収
6月 8月 10月 1月
年税額の4分の1ずつ

年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納付していました。

↓

特別徴収 初年度
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
6月と8月は年税額の4分の1ずつを、これまでどおり納付書や口座振替で納めて頂きます。
10月、12月、2月は、年税額の6分の1ずつが年金から引き落とされます。

↓

特別徴収 2年目以降
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
初年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収で徴収した額を
差し引いた残額の3分の1ずつ
4月、6月、8月は前年度の年税額の6分の1ずつが引き落とされます。

特別徴収の具体例

収入が公的年金のみで、

令和4年度の市民税・県民税の年税額が60,000円
令和5年度の市民税・県民税の年税額が36,000円  の方の場合

令和4年度(初めて引き落としになる年度)・・・年税額60,000円の場合

普通徴収 30,000円+ 特別徴収 30,000円 = 60,000円

徴収詳細
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
1/4 1/4 1/6 1/6 1/6
年税額の半分(30,000円)を
2回に分けて個人で納付
年税額の残りの半分(30,000円)を
3回に分けて徴収

↓

令和5年度(継続で引き落としになる年度)・・・年税額36,000円の場合

特別徴収(仮徴収) 30,000円 + 特別徴収(本徴収) 6,000円 = 36,000円

徴収詳細
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
前年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収で特別徴収した額を
差し引いた額を3回に分けて徴収

6. 特別徴収が中止となる場合

次のような場合、特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で金融機関等で納付していただくことになります。

  • 年金の支給が停止された場合
  • 本人が死亡した場合
  • 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合
  • 特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合

注:中止となった場合、再開は翌年度10月の年金支給分からとなります。

注:死亡等の中止事由が発生してから中止されるまでの間に時間的ずれが生じる関係で中止事由の発生以降も公的年金から引き落としされてしまう場合があります。
その場合、引き落しされてしまった税額は市役所より還付いたします。

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お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292