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無戸籍でお困りの方へ

登録日:2019年4月1日

無戸籍とは

子どもが生まれた時に出生の届出をすることで、日本人の場合、生まれた子が戸籍に記載されます。
しかし、何らかの理由により届出がされておらず、戸籍に記載されていない状態を無戸籍といいます。

戸籍に記載がないと、適切な住民サービスを享受できないなど、社会生活上の不利益を被る場合があります。  

相談窓口

全国の法務局・地方法務局等では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
また、全国の弁護士会及び法テラスにおいても相談を受け付けています。

詳細は、金沢地方法務局のHPをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293