海山川の恵みと人が輝くやすらぎのまちづくり
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建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年6月1日施行)の施行に伴い、能美市において運用している建設業法に基づく主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての基準を以下のとおり改正します。 各建設業者におかれましては、当該基準を遵守の上適正な施工を心がけてください。
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